第329条【選任】
① 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
③ 第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
目次
超訳
① 取締役、会計参与、監査役、会計監査人は、株主総会の普通決議で選任する。
③ 役員が欠けた場合に備えて、補欠の役員を選任しておくことができる。
解釈
① 会計監査人と執行役は「役員」には含まれない。「役員等」という場合には会計監査人と執行役も含む(会423条1項参照)。
③ 補欠役員であるためには、「補欠」として選任する必要がある。任期計算は補欠役員としての選任時が起算点となる。補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までである(会施規96条3項)。