第327条の2【社外取締役の設置義務】

第327条の2【社外取締役の設置義務】

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

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解釈

1.コーポレート・ガバナンスを実効的に機能させ、我が国の資本市場が信頼される環境を整備するという観点から、いわゆる上場会社については、社外取締役による監督が保証されていることを国内外に発信するため、上場会社等は社外取締役を置かなければならないとされた。

2.本条の規定に違反して、社外取締役を選任しなかった場合、当該会社の取締役等は、100万円以下の過料に処せられる(会976条柱書本文、19号の2)。

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