第325条の2【電子提供措置をとる旨の定款の定め】
株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第911条第3項第12号の2及び第976条第19号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
一 株主総会参考書類
二 議決権行使書面
三 第437条の計算書類及び事業報告
四 第444条第6項の連結計算書類
目次
解釈
株主総会資料の電子提供制度は、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対しては、当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することを可能とするものである。電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、当該定めを登記しなければならない(会911条3項12号の2)。