第324条【種類株主総会の決議】

第324条【種類株主総会の決議】

① 種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 第111条第2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)

二 第199条第4項及び第200条第4項の種類株主総会

三 第238条第4項及び第239条第4項の種類株主総会

四 第322条第1項の種類株主総会

五 第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会

六 第795条第4項の種類株主総会

七 第816条の3第3項の種類株主総会

③ 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 第111条第2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)

二 第783条第3項及び第804条第3項の種類株主総会

目次

超訳

② ①の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 全部取得条項付種類株式についての定款の定めを設ける場合

二 譲渡制限株式が募集株式である場合の募集事項の決定又はその委任(種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除く。)

三 新株予約権の目的である種類株式が譲渡制限株式である新株予約権に関する募集事項の決定又はその委任

四 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合

五 種類株主総会により選任された監査役の解任

六 組織再編行為に係る存続株式会社等が種類株式発行会社である場合に、以下に掲げる種類株主総会の決議

ⅰ 吸収合併消滅会社の株主(又は社員)に対して交付する金銭等が吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式である場合の当該譲渡制限株式に係る種類株主総会の決議

ⅱ 吸収分割会社に対して交付する金銭等が吸収分割承継株式会社の譲渡制限株式である場合の当該譲渡制限株式に係る種類株主総会の決議

ⅲ 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の譲渡制限株式である場合の当該譲渡制限株式に係る種類株主総会の決議

七 株式交付子会社の株式(又は新株予約権)の譲渡人に対して交付する金銭等が種類株式発行会社である株式交付親会社の譲渡制限株式である場合の当該譲渡制限株式に係る種類株主総会の決議

③ ①、②の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 ある種類の株式を譲渡制限株式とする変更

二 対価が譲渡制限株式等である合併・株式交換・株式移転に関する決議

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