第318条【議事録】
① 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
② 株式会社は、株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
③ 株式会社は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
④ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
⑤ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
解釈
一般に、株主総会議事録の内容として、出席取締役の署名押印は要求されていない(会施規72条3項参照)。ただし、登記申請の際に代表取締役として選定したことを証する書面として用いる場合は、議長及び出席取締役の記名押印が要求される(商登規61条6項1号参照)。
【判例】
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は、同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても、株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは、同法318条4項の債権者に当たる(最判令3.7.5)。
比較
議事録の備置、閲覧及び謄写請求
| 株主総会議事録 (318条) | 取締役会議事録 (371条) | 監査役会 議事録 (394条) | 委員会 議事録 (413条) | ||
| 備置き | 本店 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | 
| 支店 (写し) | 5年間 | × | × | × | |
| 閲覧及び謄写請求 | 株主 | 可能 | 可能(※) | 裁判所の許可を要する | |
| 債権者 | 可能 | 裁判所の許可を要する | |||
| 親会社社員 | 裁判所の許可を要する | ||||
(※) 監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では、裁判所の許可が必要

