第313条【議決権の不統一行使】
① 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
② 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
③ 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
目次
暗記
議決権の不統一行使
取締役会設置会社 |
株主総会の日の3日前までに、議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を会社に通知 |
非取締役会設置会社 |
通知不要 |
問題
公開会社でない取締役会設置会社において、株主が議決権を統一しないで行使する場合においては、当該株主は、株主総会の日の3日前までに、会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない
【平20-32-ウ:○】
問題
監査役会設置会社である甲株式会社において、100個の議決権を有する甲社の株主が監査役の選任に関する議案につき、そのうち60個を賛成に、40個を反対に行使しようとする場合、当該株主は、株主総会の日の3日前までに、甲社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない
【平21-29-ア改:○(会327条1項2号参照)】