第309条【株主総会の決議】
① 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第140条第2項及び第5項の株主総会
二 第156条第1項の株主総会(第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第171条第1項及び第175条第1項の株主総会
四 第180条第2項の株主総会
五 第199条第2項、第200条第1項、第202条第3項第4号、第204条第2項及び第205条第2項の株主総会
六 第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号、第243条第2項及び第244条第3項の株主総会
七 第339条第1項の株主総会(第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八 第425条第1項の株主総会
九 第447条第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第447条第1項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第447条第1項第1号の額がイの定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十 第454条第4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第1号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
③ 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二 第783条第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三 第804条第1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
④ 前三項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑤ 取締役会設置会社においては、株主総会は、第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
超訳
② 株主総会の特別決議は、当該株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 譲渡制限株式の株式会社又は指定買取人による買取決定
二 株式会社が特定の株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合に関する事項の決定
三 全部取得条項付種類株式の全部取得、及び相続その他の一般承継により当該株式会社の株式を取得した者に対する売渡請求に関する事項の決定
四 株式の併合に関する事項の決定
五 募集株式の発行における募集事項の決定、募集事項の決定の委任、非公開会社における株主割当ての決定並びに募集株式が譲渡制限株式である場合の第三者割当ての決定及び総数引受契約の承認
六 新株予約権の発行における募集事項の決定、募集事項の決定の委任、非公開会社における新株予約権の株主割当ての決定並びに募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合の第三者割当ての決定及び総数引受契約の承認
七 累積投票により選任された取締役の解任決議及び監査等委員である取締役若しくは監査役の解任決議
八 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の責任の一部免除の決定
九 資本金の額の減少に関する事項の決定(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において、減少する資本金の額、減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額及び資本金の額の減少がその効力を生じる日を定めること。
ロ 減少する資本金の額がイの定時株主総会の日(計算書類について定時株主総会の承認を受ける必要がない場合においては、取締役会の承認を受けた日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十 剰余金の配当の決定(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないとする場合に限る。)
十一 定款の変更(第6章)、事業の譲渡等(第7章)、解散(第8章)についての規定により株主総会の決議を要する場合
十二 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第5編)についての規定により株主総会の決議を要する場合
③ 株主総会の特殊決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 発行する全部の株式の内容として株式の譲渡制限の規定を設ける定款の変更を行う株主総会
二、三 次に掲げる株主総会であって、消滅会社(又は完全子会社)が公開会社であり、消滅会社(又は完全子会社)の株主に交付する対価が譲渡制限株式等である場合
ア 吸収合併消滅会社の合併契約の承認に関する株主総会
イ 新設合併消滅会社の合併契約の承認に関する株主総会
ウ 株式交換完全子会社の株式交換契約の承認に関する株主総会
エ 株式移転完全子会社の株式移転計画の承認に関する株主総会
④ 公開会社でない株式会社において、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利又は株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める定款変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑤ 取締役会設置会社においては、株主総会は、株主総会の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、取締役、会計参与、監査役及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任若しくは株式会社の業務及び財産の状況を調査する者の選任又は、定時株主総会において会計監査人の出席を求めることについては、株主総会が決議することができる。
解釈
① 定款に定めることにより、定足数の排除も可能。なお、役員の選任・解任の決議の定足数については、会341条により議決権の3分の1が下限となる。
②本文後段 定款で頭数要件を追加することができる。
③一 種類株式発行会社の場合、会111条2項
⑤ 取締役会非設置会社では、事前に通知されていない事項についても決議可。
問題
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う
【平19-31-イ:○】
問題
累積投票により選任された取締役を解任する株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない
【平26-30-ウ:○】