第308条【議決権の数】
① 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
② 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
目次
解釈
① 一株一議決権の原則。例外として以下のものが挙げられる。
ア 議決権制限株式(会108条1項3号)
イ 基準日の後に株式を取得した場合(会124条)
ウ 属人的株式の定め(会109条2項)
エ 相互保有株式(会308条1項括弧書)
オ 単元未満株式(会308条1項ただし書)
カ 自己株式(会308条2項)
①括弧書 相互保有株式の議決権の規定。ある株主の有する株式が相互保有株式に該当するか否かについては、原則として株主総会の当日における会社と株主との関係で判断され、基準日を設定していた場合は、基準日における会社と株主との関係で判断することになる(会施規67条参照)。