第303条【株主提案権】
① 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
③ 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
④ 第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
超訳
① 取締役会非設置会社では、株主は、いつでも取締役に対し、当該株主が議決権を行使できる事項のうち、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。無議決権株主には議題提案権はない。
② 公開会社である取締役会設置会社においては、定款に法令の規定と異なる別段の定めがある場合を除き、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、株主総会の日の8週間前までに、当該株主が議決権を行使できる事項のうち、一定事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
③ 公開会社でない取締役会設置会社においては、6か月の保有制限はない。
④ 株主総会の目的とすることを請求した事項について、議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、総株主の議決権の数に算入しない。
比較
少数株主権の要件
保有議決権数 |
保有株式数 |
保有期間(※1) |
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少数株主権の種類 |
株主提案権(303条) 議案の要領通知請求権(305条) |
総株主の議決権の100分の1以上(※2、3) |
なし |
6か月 |
総会検査役選任請求権(306条1項、2項) |
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特定責任追及の訴え(847条の3) |
発行済株式の100分の1以上 |
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株主総会招集請求権(297条1項、2項) |
総株主の議決権の100分の3以上 |
なし |
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業務・財産状況調査のための検査役選任請求権(358条1項) 会計帳簿閲覧請求権(433条1項) |
発行済株式の100分の3以上 |
なし |
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役員・清算人の解任の訴え(479条2項、854条) |
6か月 |
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解散判決請求権(833条1項) |
総株主の議決権の10分の1以上 |
発行済株式の10分の1以上 |
なし |
※1 非公開会社では保有期間の要件はない。
※2 株主提案権及び議案の要領通知請求権は、300個以上の議決権を有する株主も行使できる。また、取締役会を設置しない会社では単独株主権となる。
※3 特定責任追及の訴えは、株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の100分の1以上の数の株式を有する株主が提起を請求できる(847条の3第1項)。