第299条【株主総会の招集の通知】

第299条【株主総会の招集の通知】

① 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

② 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合

二 株式会社が取締役会設置会社である場合

③ 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

④ 前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

目次

超訳

① 株主総会を招集するには、取締役は、公開会社の場合は株主総会の日の2週間前までに、非公開会社の場合は株主総会の日の1週間前までに、株主に対して招集通知を発しなければならない。

② 次に掲げる場合には、①の招集通知は、書面でしなければならない。

一 株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合

二 株式会社が取締役会設置会社である場合

④ 書面又は電磁的方法による招集通知には、株主総会の招集の決定の際に定める事項を記載又は記録しなければならない。

解釈

④ 定時株主総会の招集通知の場合は、同時に計算書類等も提供する(会437条参照)。

暗記

株主総会の招集期間

公 開 会 社

2週間

非公開会社

書面投票制度又は電子投票制度を利用

2週間

書面投票制度・電子投票制度を利用しない

取締役会設置会社

1週間

非取締役会設置会社

1週間

ただし、定款で短縮可能

問題

公開会社でない取締役会設置会社において株主総会の招集をする場合、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる

【平25-30-イ改:×】

問題

公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる

【平25-30-ウ改:×】

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