第287条
第276条第1項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
目次
超訳
自己新株予約権の消却の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
解釈
ストックオプション目的の新株予約権の場合、行使条件として「権利行使時に当社の取締役・従業員であること」等と定められることが多い。そして、このような規定により退職して権利行使ができなくなったときは、新株予約権が消滅すると会社法は構成している。新株予約権の個数に変更が生じるため、変更登記が必要となる(会915条)。