第279条【新株予約権無償割当ての効力の発生等】

第279条【新株予約権無償割当ての効力の発生等】

① 前条第1項第1号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第3号の日に、同項第1号の新株予約権の新株予約権者(同項第2号に規定する場合にあっては、同項第1号の新株予約権の新株予約権者及び同項第2号の社債の社債権者)となる。

② 株式会社は、前条第1項第3号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第2号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。

③ 前項の規定による通知がされた場合において、前条第1項第1号の新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。

目次

超訳

① 新株予約権無償割当てによる新株予約権の割当てを受けた株主は、新株予約権無償割当てが効力を生ずる日に、当該新株予約権の新株予約権者となる。

② 株式会社は、新株予約権無償割当ての効力発日後遅滞なく株主(種類株式発行会社にあっては、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数を通知しなければならない。

③ 株主等への前項の通知の日から最低でも2週間は新株予約権の行使期間を認めるべきであるから、新株予約権の権利行使期間の末日が当該通知の日から2週間を経過する日前に到来するときは、新株予約権の権利行使期間は、当該通知の日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなされる。

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