第248条

第248条

第676条から第680条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。

目次

比較

新株予約権と株式の募集手続の異同

新株予約権

株式

自己株式又は自己新株予約権の処分の手続の有無

なし(238条1項柱書)

あり(199条1項柱書)

払込金額の定めの有無

必ずしもあるわけではない(無償発行も可、238条1項2号・3号)

必ずある(199条1項2号)

払込期日又は払込期間の定めの有無

必ずしもあるわけではない(238条1項5号)

必ずある(199条1項4号)

現物出資がされた場合の検査役の調査の要否

不要

原則として必要(207条)

募集株式が譲渡制限株式である場合又は募集新株予約権の目的である株式が譲渡制限株式である場合の割当ての決定機関

原則:株主総会の特別決議

取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議

定款で別段の定めも可

(204条2項、243条2項、309条2項5号・6号)

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