第217条【株券不所持の申出】

第217条【株券不所持の申出】

① 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

② 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。

③ 第1項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

④ 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第2項前段の株式に係る株券を発行することができない。

⑤ 第2項後段の規定により提出された株券は、第3項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。

⑥ 第1項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第2項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第2項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。

目次

解釈&判例

1.株券不所持の申出はいつでもすることができる。時期の制限はない。

2.株券が発行されている場合、申出をする株主は、申出と同時に株券を提出しなければならない(2項)。

3.申出を受けた会社は、株主名簿に株券不発行の記載をする(3項)。当該記載がされた時に提出された株券は無効となる(5項)。

4.株券不所持の申出をした株主は、いつでも会社に対して株券の発行を請求できる。この場合、株券の再発行の費用は株主が負担する(6項)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次