第211条【引受けの無効又は取消しの制限】
① 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第205条第1項の契約に係る意思表示については、適用しない。
② 募集株式の引受人は、第209条第1項の規定により株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
目次
超訳
① 法律行為が無効となる場合の心裡留保の規定及び通謀虚偽表示の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに募集株式の総数の引受けを行う契約に係る意思表示については、適用しない。