第208条【出資の履行】

第208条【出資の履行】

① 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

② 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

③ 募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

④ 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。

⑤ 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。

目次

超訳

① 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、払込期日又は払込期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込取扱場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

② 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、払込期日又は払込期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

解釈

会社からの相殺は禁じられていない。なお、募集新株予約権に係る払込みの際は、新株予約権者からの相殺可(会246条2項)。新株予約権の行使の際の払込みの場合は、新株予約権者からの相殺不可(会281条3項)。

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