第206条の2【公開会社における募集株式の割当て等の特則】

第206条の2【公開会社における募集株式の割当て等の特則】

① 公開会社は、募集株式の引受人について、第1号に掲げる数の第2号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第4項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第1号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。

一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数

二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数

② 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

③ 第1項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第1項の規定による通知は、することを要しない。

④ 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第1項の規定による通知又は第2項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第1項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第205条第1項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。

⑤ 第309条第1項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

目次

超訳

① 公開会社が、支配株主の異動を伴う第三者割当てによる募集株式の発行等を行う場合、特定引受人の名称などの法務省令で定める事項を株主へ通知(情報開示)しなければならない。ただし、特定引受人が当該会社の親会社等である場合又は株主割当の場合は、本条の通知は不要である。

④ ①の通知を受け、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が反対の通知をしたときは、株主総会の普通決議により、特定引受人に対する募集株式の割当て(又は総数引受契約)の承認を受けなければならない。ただし、会社の財産状況が著しく悪化しており、事業継続のため緊急の必要があるときは、株主総会の承認は不要である。

⑤ ④の株主総会の決議要件は、役員を選任する際の株主総会の決議と同じである。

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