第205条【募集株式の申込み及び割当てに関する特則】

第205条【募集株式の申込み及び割当てに関する特則】

① 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

② 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

③ 第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第203条第2項の申込みをし、又は第1項の契約を締結することができない。

④ 前項に規定する場合における前条第3項並びに第206条の2第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、前条第3項及び第206条の2第1項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第3項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第4項中「第1項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。

⑤ 指名委員会等設置会社における第3項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第409条第3項第3号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。

目次

超訳

① 募集株式の申込み、募集株式の割当ての規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

② 総数引受契約の場合、割当ての決議は必要でないが、募集株式が譲渡制限株式であるときは、定款に別段の定めがない限り、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)によって、総数引受契約の承認を受けなければならない。

解釈

本条は、会社が複数の契約書により複数の当事者との間で契約を締結する場合にも適用があると解されている(ただし、実質的に同一の機会に一体的な契約で募集株式の総数の引受けが行われたものと評価し得るものであることを要する。)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次