第202条【株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合】
① 株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
② 前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
④ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の二週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第1項第2号の期日
⑤ 第199条第2項から第4項まで及び前二条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
超訳
① 株式会社は、募集株式の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、募集株式の引受けの申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 一の募集株式の引受けの申込期日
⑤ 募集株式の募集事項の決定に関する規定及び募集事項の決定の委任、公開会社における募集事項の決定の特則の規定は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
解釈
① 株主に対して割当てを受ける権利を付与するため、204条の割当決議は不要となる(203条の適用はあることに注意)。なお、株主に与えられた募集株式の割当てを受ける権利は譲渡することができないと解されている。
①括弧 同種の株式しか割り当てることができない。
② 会社自身には割り当てることができない。
③四 株主総会の特別決議(会309条2項5号)。種類株式発行会社の場合、他種株主の種類株主総会の決議が必要となるときがある(会322条1項4号)。
④ 202条4項の通知と203条1項の通知は双方の通知事項の全てが記載された1通の通知で可。
暗記
株主割当ての場合の募集事項の決定機関
非公開会社 |
公開会社 |
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原 則 |
株主総会の特別決議 (会202条3項4号) |
取締役会の決議 (会202条3項3号) |
例 外 |
定款に募集事項等の決定を取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)による旨の定めがある場合 → 取締役の決定又は取締役会の決議(会202条3項1号、2号) |
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※ ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、当該種類株主総会の特別決議が必要(会322条1項4号)。