第201条【公開会社における募集事項の決定の特則】

第201条【公開会社における募集事項の決定の特則】

① 第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

② 前項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第1項第2号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。

③ 公開会社は、第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。

④ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

⑤ 第3項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

目次

超訳

公開会社における募集株式の募集事項の決定機関については有利発行の場合を除き、取締役会とする。この場合においては、募集事項の決定の委任の規定は、適用しない。

公開会社は、取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない

解釈

① 本条は199条の特則であり、199条の適用を排除するものではない。現に有利発行の場合は、株主総会の特別決議による。また、種類株式発行会社が譲渡制限株式を発行する場合は、199条4項の決議も必要となる。

③④ 株主に新株発行差止請求の機会を与えるための規定(会210条参照)。

比較

募集事項の通知等

非公開会社

公開会社

株主割当て

通知

通知

第三者割当て

通知又は公告

有利発行

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