第200条【募集事項の決定の委任】
① 前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
② 前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
③ 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から1年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
④ 種類株式発行会社において、第1項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式について前条第4項の定款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
超訳
① 非公開会社の場合、又は公開会社における有利発行の場合、株主総会の特別決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
③ 決議は、払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から1年以内の日である同項の募集についてのみ効力を有する。
④ 種類株式発行会社において、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式の種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない(会324条2項2号参照)。ただし、以下の場合は除く。
a 当該種類の株式について当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合
b 当該種類株主総会において議決権を行使できる種類株主が存しない場合