第186条【株式無償割当てに関する事項の決定】
① 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
② 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
③ 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
目次
比較
株式分割と株式無償割当て
株式分割 |
株式無償割当て |
|
決議機関 |
株主総会(取締役会) |
同左。ただし、定款で別段の定め可能 |
自己株式の増加 |
あり |
なし |
自己株式を交付 |
不可 |
可 |
異なる種類の株式の割当て |
不可 |
可 |
基準日の設定 |
必要 |
任意 |
株主総会の決議によらない発行可能株式総数の増加 |
可 |
不可 |
問題
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる
問題
A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない
問題
株式の分割は自己株式についてすることができるが、株式無償割当ては自己株式についてすることができない