第184条【効力の発生等】
① 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主)は、同項第2号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
② 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
目次
超訳
① 基準日において株主名簿に記載・記録されている株主は、株式分割の効力発生日に、基準日に有する株式の数に株式分割の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載・記録されている分割の対象となる種類株式の種類株主は、株式分割の効力発生日に、基準日に有する分割する種類株式の数に株式分割の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
② 株式会社(現に2以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、株主総会の特別決議によらないで、株式分割の効力発生日における発行可能株式総数を、その日の前日の発行可能株式総数に株式分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
解釈
② 株主総会ではなく、業務執行機関の決定による。また、184条2項は発行可能種類株式総数については不適用。
②括弧書 現に発行している株式が1種類のみであれば、種類株式発行会社でも良い。