第183条【株式の分割】

第183条【株式の分割】

① 株式会社は、株式の分割をすることができる。

② 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日

二 株式の分割がその効力を生ずる日

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

目次

解釈

②三 種類株式発行会社では、種類株式ごとに各別の定めが可能。ある種類のみの分割も可能。異なる種類にまたがる株式の分割という概念はない

問題

A種類株式とB種類株式を発行している株式会社が株式分割をする場合、A種類株式を株式分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式分割をすることも可能である

問題

種類株式発行会社が株式の分割をする場合には、分割する株式の種類ごとに分割する割合を異なるものとすることができる
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