第180条【株式の併合】

第180条【株式の併合】

① 株式会社は、株式の併合をすることができる。

② 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 併合の割合

二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類

四 効力発生日における発行可能株式総数

③ 前項第4号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

④ 取締役は、第2項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

目次

解釈

株主総会の特別決議による。種類株主総会が必要な場合もある。

②三 種類株式発行会社では、各種類ごとに株式の併合を行うことができるが(180条2項3号)、異なる種類の株式を併合することはできない

問題

取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる
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