第179条の10【売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等】
① 対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
② 対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
③ 取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
目次
比較
キャッシュ・アウトに利用できる制度の比較(○=可、×=不可)
株式併合 |
全部取得条項付種類株式の取得 |
特別支配株主の株式等売渡請求 |
|
株主総会の要否 |
必要 |
必要 |
不要 |
決議要件 |
特別決議 |
特別決議 |
(※) |
取締役会の要否 |
不要 |
不要 |
必要 |
事前・事後の開示手続の要否 |
必要 |
必要 |
必要 |
反対株主の買取請求 |
○ |
× |
× |
裁判所に対する価格決定の申立て |
〇 |
○ |
○ |
差止請求の可否 |
○ |
○ |
○ |
無効の訴えの提起 |
× |
× |
○ |
※ 総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配株主からの請求が必要。