第178条
① 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
目次
解釈
② 取締役会非設置会社では、会348条2項で決定。
※ 株式を消却しても発行可能株式総数が当然に減少するものではない。
比較
自己株式と自己新株予約権の比較
自己株式 |
自己新株予約権 |
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取得できる場合 |
155条に列挙 |
特に制限なし |
処 分 |
募集株式の発行手続による |
一般原則により処分できる ※1 |
消 却 |
取締役会設置会社では取締役会の決議で可能 (178条2項、276条2項) |
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行 使 |
議決権行使や剰余金の分配はできない |
行使することができない (280条6項) |
無償割当て |
新たに発行する株式と自己株式を混在させることができる |
新たに発行する新株予約権と自己新株予約権を混在させることはできない ※2 |
※1 会社が有する自己新株予約権の処分については、自己株式の処分と異なり、会社法上、一般的な規制が設けられていないため、募集手続によることを要しない(199条1項柱書と238条1項柱書との表現に差異がある)。
※2 新たに発行する新株予約権と既発行の自己新株予約権とは、別種類の新株予約権と考えられるからである。