第173条【効力の発生】

第173条【効力の発生】

① 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。

② 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第171条第1項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 第171条第1項第1号イに掲げる事項についての定めがある場合

同号イの株式の株主

二 第171条第1項第1号ロに掲げる事項についての定めがある場合

同号ロの社債の社債権者

三 第171条第1項第1号ハに掲げる事項についての定めがある場合

同号ハの新株予約権の新株予約権者

四 第171条第1項第1号ニに掲げる事項についての定めがある場合

同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

目次

超訳

① 取得した株式は自己株式となる(会155条5号)。

② 取得対価が当該株式会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債である旨の定めがある場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主は、取得日に、全部取得条項付種類株式の取得に関する株主総会の決議による定めに従い、当該株式の株主、当該社債の社債権者、当該新株予約権の新株予約権者、当該新株予約権付社債に係る社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者となる。なお、対価が株式であっても、資本金は増加しない(会計規15条1項3号)。

解釈

全部取得条項付種類株式のみを現に発行している会社であっても、当該全部取得条項付種類株式を取得することは可能(結果として株主が全く存在しない状況が生ずることも許容されていると解されている。)。

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