第165条

第165条

① 第157条から第160条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。

② 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

③ 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

目次

超訳

① 自己株式の取得価格等の決定、株主に対する通知等、譲渡しの申込み、特定の株主からの取得の規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法に規定する公開買付けの方法(市場取引等)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。

③ 市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めを設けた場合における自己株式の有償取得に関する事項の決定は、株主総会(市場取引等により取得する場合にあっては、株主総会又は取締役会)の決議による。

暗記

自己株式の取得の決議

株主の譲渡しの申込みによる取得

株主総会の普通決議

特定の株主からの取得(160条)

株主総会の特別決議

子会社からの取得(163条)

株主総会の普通決議

取締役会設置会社:取締役会決議

市場取引等による取得(165条)

株主総会の普通決議

取締役会決議による旨の定款の定めがある取締役会設置会社:取締役会決議

比較

  株主との合意による自己株式の取得手続の概要

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