第156条【株式の取得に関する事項の決定】

第156条【株式の取得に関する事項の決定】

① 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第3号の期間は、1年を超えることができない。

一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額

三 株式を取得することができる期間

② 前項の規定は、前条第1号及び第2号並びに第4号から第13号までに掲げる場合には、適用しない。

目次

超訳

② 会社法156条1項の規定は、株主との合意による有償取得以外の場合によって株式会社が自己株式を取得する場合には、適用しない。

解釈

① 1項の株主総会は、原則として普通決議。特定の株主から取得するときは特別決議(会160条、309条2項2号)。本条は「あらかじめ」の授権決議であり、実際に取得する決定は157条以下による。

①二括弧 「株式等」とは、株式、社債、新株予約権のことを指す(会107条2項2号ホ参照)。

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