第155条

第155条

株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。

一 第107条第2項第3号イの事由が生じた場合

二 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求があった場合

三 次条第1項の決議があった場合

四 第166条第1項の規定による請求があった場合

五 第171条第1項の決議があった場合

六 第176条第1項の規定による請求をした場合

七 第192条第1項の規定による請求があった場合

八 第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合

九 第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合

十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合

十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合

十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合

十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

目次

暗記

自己株式を取得できる場合

取得原因

取得手続

① 取得条項付株式の取得事由の発生

168条から170条

② 譲渡制限株式の譲渡等承認請求を承認しない場合の買取り

140条、141条、144条

③ 株主との合意による有償取得

156条から165条

④ 取得請求権付株式の取得請求

166条、167条

⑤ 全部取得条項付種類株式の取得

171条から173条

⑥ 譲渡制限株式の一般承継人に対する売渡請求

174条から177条

⑦ 単元未満株式の買取請求

192条、193条

⑧ 所在不明株式の買取り

197条3項・4項

⑨ 端数の株式の買取り

234条、235条

⑩ 事業の全部の譲受けによる取得

⑪ 合併による承継

⑫ 吸収分割による承継

⑬ ①から⑫のほか、法務省令で定める場合(会施規27条、自己株式の無償取得等)

⑦を除き、①~⑨までは分配可能額による規制がある(会461条1項、166条1項、170条5項)。⑩の場合、事業の「一部」の譲受けは含まれていないことに注意。

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