第143条【譲渡等承認請求の撤回】
① 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
② 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
超訳
① 株式会社による買取請求をした譲渡等承認請求者は、株式会社からの買取通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
② 指定買取人による買取請求をした譲渡等承認請求者は、指定買取人からの買取通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
問題
譲渡制限株式の株主が会社法第136条の規定による請求をしたところ、会社が同条の承認をしない旨の決定をした。当該株主は、会社が同条の承認をしない旨の決定をする場合には、会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることを併せて請求している。この場合、会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事項を通知したときでも、当該株主は、その売買代金を受領するまでは、会社の承諾を得ることなく、会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することができる