第139条【譲渡等の承認の決定等】
① 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
② 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
目次
超訳
① 株式会社が株主からの承認の請求又は株式取得者からの承認の請求による承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解釈
① 定款の別段の定めの例として、取締役会設置会社であっても、承認機関を株主総会とすることができる。
※ 定款に「株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」という定めがある会社が取締役会を廃止した場合、取締役会の廃止と同時に当該定款の定めは効力を失うことになり、その結果、139条によって株主総会が譲渡承認機関となる。