第107条【株式の内容についての特別の定め】

第107条【株式の内容についての特別の定め】

① 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する     こと。

 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

② 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。

 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること

次に掲げる事項

  イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨

  ロ 一定の場合においては株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合

 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること

次に掲げる事項

  イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨

  ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第681条第1号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

  ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

  ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間

 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること

次に掲げる事項

  イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由

  ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨

  ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法

  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

  ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項

  ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

目次

解釈

① 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、株式の譲渡制限、取得請求権、取得条項を定めることができる。

② 取得の対価は、現金、社債、新株予約権等の定款で定める財産である。対価として他種の株式がないことに注意(会108条2項5号ロ、6号ロ参照)。

判例

1.定款に株式の譲渡について当該株式会社の承認を要する旨の定めがある場合に、当該株式会社の承認を得ずにされた株式の譲渡については、当該株式会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効である(最判昭48.6.15)。この場合、当該株式会社は譲渡人を株主として取り扱う義務があり、譲渡人は、当該株式会社に対してはなお株主の地位を有する(最判昭63.3.15)。

2.一人会社の株主がその保有する株式を他に譲渡した場合、会社の承認がなくても、当該譲渡は会社に対する関係でも有効である(最判平5.3.30)。

問題

会社が全部の株式の内容として、当該株式について、当該会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることを定めた場合においては、一定の事由が生じた日に当該株式を会社に取得される株主は、その対価として当該会社の他の株式の交付を受けることはできない
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