第98条【創立総会の決議による発行可能株式総数の定め】
第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
目次
解釈
発起人は、一定の日以後は、定款を変更することができない(95条)ので、その日までに発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議(73条1項)によって定める必要がある。発行可能株式総数は、原始定款には記載不要という意味でもある。
問題
募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない