第73条【創立総会の決議】

第73条【創立総会の決議】

① 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

② 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

③ 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。

④ 創立総会は、第67条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。

目次

超訳

② 譲渡制限を「設定」する場合。

③ 取得条項付株式の定めについての定款規定を「設定」「変更」する場合。当該定款規定を廃止するものは除く。

④ 創立総会は、招集に際し定めた会議の目的たる事項についてしか決議することができない。ただし、定款の変更又は設立の廃止については通知の有無にかかわらず決議することができる

問題

募集設立により設立しようとする会社が、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行うには、設立時株主全員の同意を得なければならない

問題

募集設立の場合、創立総会の決議によって、全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設ける定款の変更をすることはできない
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