第59条【設立時募集株式の申込み】

第59条【設立時募集株式の申込み】

① 発起人は、第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名

二 第27条各号、第28条各号、第32条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項

三 発起人が出資した財産の価額

四 第63条第1項の規定による払込みの取扱いの場所

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

② 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第36条第1項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。

③ 第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする設立時募集株式の数

④ 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

⑤ 発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第3項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

⑥ 発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第3項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

⑦ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

目次

超訳

① 発起人は、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、一定の事項を通知しなければならない。

② 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、出資の履行をしなければならない旨を期日を定めて通知する必要があるが、発起人は、その期日後でなければ、設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知をすることができない(発起人の出資後でなければ、募集事項の通知はできない)。

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