第57条【設立時発行株式を引き受ける者の募集】
① 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
② 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
目次
超訳
①② 発起人は、その全員の同意をもって、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
解釈
当初の発起設立の予定を途中から募集設立に変更することも可。複数回にわたり募集を行うこともできる。
比較
発起設立と募集設立の比較
発起設立 |
募集設立 |
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設立時役員等の選任 |
発起人の議決権の過半数 (40条1項) |
創立総会の決議(88条) |
設立時取締役等による設立経過の調査 |
法令・定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人に通知(46条2項) |
調査の結果を創立総会に報告 (93条2項) |
発起人又は設立時募集株式の引受人の出資の履行 |
設立時発行株式の引受け後遅滞なく(34条1項) |
払込期日又は払込期間内 |
失権手続により失権(36条3項) |
当然に失権(63条3項) |
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払込金保管証明制度 |
なし |
あり(64条1項) |
財産価額てん補責任 |
過失責任(52条2項2号) |
無過失責任(103条1項) |