第25条

第25条

① 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

二 次節、第三節、第39条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

② 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

目次

暗記

1.株式会社設立の方法

発起設立

発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式)の全部を引き受ける方法

募集設立

発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2.各設立手続に適用される条文の整理(○=適用がある)

発起設立

募集設立

第2節(定款の作成)26条~31条

第3節(出資)32条~37条

第4節(設立時役員等の選任及び解任)38条~45条

39条のみ適用

第5節(設立時取締役等による調査)46条

第6節(設立時代表取締役等の選定等)47条、48条

第7節(株式会社の成立)49条~51条

第8節(発起人等の責任)52条~56条

第9節(募集による設立)57条~103条

解釈&判例

1.発起人の意義

発起人とは、原始定款に発起人として署名又は記名押印をした者をいう。事実上発起人として行動しても、定款に氏名住所が記載されず、かつ、定款に署名しない者は、法律上の発起人とはいえない(大判大3.3.12)。

2.発起人の資格・員数には特に制限はなく、制限行為能力者、外国人、会社でもよい

3.設立中の会社

(1) 発起人による定款作成後、設立登記によって成立するまでの未完成の会社を「設立中の会社」と呼ぶ。

(2) 本来、会社は設立登記をするまでは法人格を有しないが、未完成であっても実際に存在し、成立後の会社と同一の実体を有していると考えるのである。

(3) 設立中の会社に帰属した権利義務関係は、設立後の会社に当然に帰属する。

(4) 設立中の会社は権利能力のない社団であり、設立手続を実行する発起人は設立中の会社の機関としての役割も果たすことになる。

4.発起人組合

発起人が複数いる場合、発起人は設立手続に着手する前に、お互いに会社の設立企画者として会社の設立を目的とする民法上の契約を締結する。この組合契約(民667条以下)によって結ばれた法律関係を発起人組合という。

問題

発起設立においても、募集設立においても、すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない

問題

A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社の設立を企図している場合に関して、Aが合同会社である場合には、D社の発起人となることができない

問題

複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人が全ての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない
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