第22条【譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等】

第22条【譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等】

① 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

② 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

③ 譲受会社が第1項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

④ 第1項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

目次

超訳

① 譲受会社(事業を譲り受けた会社)が譲渡会社(事業を譲渡した会社)の商号を続用する場合、譲渡会社の事業によって生じた債務については、譲受会社も弁済する責任を負う。

② ①の例外

a 事業の譲渡後遅滞なく、譲受会社が譲渡会社の債務につき責任を負わない旨を登記したとき。

b 事業の譲渡後遅滞なく、譲渡会社及び譲受会社から第三者に対して、譲受会社は譲渡会社の債務につき責任を負わない旨を通知した場合の、通知を受けた第三者に対して。

③ 事業の譲受会社が譲渡会社の商号を続用する場合、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社になした弁済は、弁済者が善意・無重過失のときのみ効力がある。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次