第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第5款 保証債務 第1目 総則(第446条-第465条)– tax –
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民法 第456条【数人の保証人がある場合】
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民法 第457条【主たる債務者について生じた事由の効力】
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民法 第458条【連帯保証人について生じた事由の効力】
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民法 第458条の2【主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務】
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民法 第458条の3【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務】
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民法 第459条【委託を受けた保証人の求償権】
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民法 第459条の2【委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権】
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民法 第460条【委託を受けた保証人の事前の求償権】
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民法 第461条【主たる債務者が保証人に対して償還をする場合】
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民法 第462条【委託を受けない保証人の求償権】