司法書士試験<過去問題肢別チェック ■供託法「払渡手続」>
問題1 保証として金銭を供託した場合には、毎年供託した月に応当する月の末日後に、同日までの利息を請求することができる。○か×か?
正しい。保証として金銭を供託した場合には、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる(供規34条2項)。【平4-13-エ】
問題2 供託金の全額が1万円未満の場合には、利息を請求することができない。○か×か?
正しい。供託金の全額が1万円未満であるとき、又は供託金に1万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対して利息は付されない(供規33条2項後段)。【平4-13-オ】
問題3 債権譲渡の方法によって供託物の払渡請求権を譲渡することができる。○か×か?
正しい。供託物払渡請求権は、債権の一種であるので、供託物払渡請求権の譲渡は、債権譲渡の方法によってなされる(民466条1項)。【平元-12-2】
問題4 債権保全のため、供託物還付請求権を代位行使するときは、債権を有する事実を証する書面のほかに、債権保全の必要を証する書面として債務者が無資力であることの証明書を添付しなければならない。○か×か?
正しい。債権保全のため、供託物還付請求権を代位行使する場合には、債権を有する事実を証する書面として、債務名義又は債務者の承諾書、債権保全の必要性を証する書面として、債務者が無資力であることの証明書の添付を要する(昭38.5.25-1570号)。【平5-9-ウ】
問題5 執行裁判所が配当を実施した場合において、債権者が供託物の還付請求をするときは、当該裁判所が交付した証明書を添付しなければならない。○か×か?
正しい。執行裁判所が配当を実施した場合において、執行裁判所は、払渡しを受けるべき者に第29号書式の証明書を交付しなければならない(供規30条1項)。そして、債権者が供託物の還付請求をするときは、当該裁判所が交付した証明書を添付しなければならない(供規30条2項)。【平5-9-オ】
問題6 被供託者は、供託者が供託金取戻請求権を第三者に譲渡し、その旨を供託所に通知した場合でも、供託金の還付請求をすることができる。○か×か?
正しい。還付請求権と取戻請求権は1個の供託という事実から生じた別個の権利である。よって、取戻請求権が第三者に譲渡されても、還付請求権に影響はない。【平7-9-3】
問題7 登記された法人以外の法人の職員の給与債権が差し押さえられた場合において、当該法人が供託をするときは、関係官庁の作成した代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。○か×か?
正しい。供託申請の段階でも払渡請求の段階でも、既登記法人の代表者の資格証明書は「提示」書面であるのに対して、登記されていない法人の代表者の資格証明書は「添付」書面である(供規14条2項、27条1項本文)。【平8-10-ウ】
問題8 法人である債務者の破産管財人が供託物の払渡しを請求しようとする場合は、裁判所書記官又は登記所が作成した破産管財人の資格を証する書面を添付しなければならない。○か×か?
正しい。破産者が法人である場合における破産管財人が、供託物の払い渡しを請求する場合、払渡請求書には、裁判所書記官又は登記所の作成した資格証明書(供規27条3項、14条)を添付する(平20.4.7-1179号)。【平8-10-エ】
問題9 委任による代理人によって供託物の払渡しを請求しようとする場合は、委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき原則として市町村長又は登記所の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。○か×か?
正しい。委任による代理人によって払渡請求する場合、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない(供規27条1項本文)。そして、原則として代理権限証書に押された本人の印鑑につき印鑑証明書を添付する(供規26条1項本文)。【平8-10-オ】
問題10 供託によって抵当権が消滅した場合でも、供託を有効と宣言する判決が確定しない間は、供託者は、供託物の取戻しを請求することができる。○か×か?
誤り。供託によって抵当権が消滅した以上、供託を有効と宣言する判決がなくても、供託物の取戻しを請求することはできない(民496条2項)。【平10-10-2】
問題11 反対給付を条件とする弁済供託において反対給付が未了の場合には、被供託者が供託受諾の意思表示をしても、供託者は、供託金取戻請求権を行使することができる。○か×か?
誤り。反対給付の履行は供託受諾の要件ではないので、給付未了の段階でなされた供託受諾も有効である。【平11-9-3】
問題12 供託物の還付請求に際して払渡請求書に添付すべき「還付を受ける権利を有することを証する書面」は、その作成後3か月以内のものでなければならない。○か×か?
誤り。還付を受ける権利を有することを証する書面について、作成時期の制限はない(供規24条1項1号参照)。【平12-9-5】
問題13 保証として金銭を供託したときは、供託者は、当該供託がされた翌年度の4月以降において、前年度分の利息の払渡しを請求することができる。○か×か?
誤り。保証として金銭を供託した場合には、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの利息の払渡請求をすることができる(供規34条2項)。【平14-10-1】
問題14 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書の作成後に作成されたものに限る。)を併せて添付しなければならない。○か×か?
正しい。供託物払渡請求書に払渡しを請求する権利を有することを証する書面等として、利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成された、承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を併せて添付しなければならない(供規24条2項1号)。【平18-9-ウ】
問題15 弁済供託の被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない。○か×か?
正しい。供託物の取戻しをする場合には、その権利を有することを証する書面を添付しなければならない(供規25条1項本文)。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかな場合は添付不要である(供規25条1号ただし書)。しかし、弁済供託の場合に、供託不受諾を理由として、取戻しをする場合には、その権利を有することを証する書面を添付する必要はない(昭29.8.28-1789号)。なぜなら、供託不受諾を理由とする取戻しができない場合は限定されており(民496条1項)、供託不受諾を理由とする取戻しができない場合か否かは、副本ファイルの記録により、供託所にとって明らかだからである。【平18-9-エ】
問題16 供託物の払渡請求者が供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書であって払渡請求の日前3か月以内に作成されたものを併せて添付しなければならない。○か×か?
誤り。供託物払渡請求書に払渡しを請求する権利を有することを証する書面等として、利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成された、承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を併せて添付しなければならない(供規24条2項1号)。【平24-9-ア】
問題17 委任による代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。○か×か?
誤り。代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない(供規27条1項)。【平24-9-オ】
問題18 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。○か×か?
誤り。電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない(供託規43条1項)。【平26-9-イ】
問題19 保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、4月1日以降に、その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。○か×か?
誤り。保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、供託した月に応答する月の末日後に、同日までの供託金利息の払渡しを請求することができる(供託規34条2項)。【平26-9-ウ】
問題20 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括してその請求をすることができない。○か×か?
誤り。同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる(供託規23条)。【平27-10-イ】
問題21 被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。○か×か?
誤り。供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでないとされている(供託規25条1項)。【平27-10-ウ】
問題22 弁済供託の被供託者から供託受諾書が提出されたときは、供託金還付請求権について、時効の更新が生ずる。○か×か?
誤り。弁済供託の被供託者から供託受諾書が提出されたのみでは、還付請求権の時効の更新は生じない。【平9-11-4改】
問題23 弁済供託の供託者の請求により当該弁済供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託金取戻請求権の時効の更新は生じない。○か×か?
誤り。弁済供託の供託者の請求により、供託官が、供託について利害関係を有する者に対し、供託に関する書類を閲覧させた場合、債務の承認(民152条1項)として時効の更新事由に当たる。(昭39.10.3-3198号)。【平23-10-オ改】
問題24 供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権について、いずれも時効の更新が生ずる。○か×か?
誤り。供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権について、時効の更新が生ずる(昭18.3.15-131号、昭34.9.7-1970号)。しかし、この場合であっても、供託金取戻請求権については、時効の更新は生じない。【平27-11-ア改】
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