司法書士試験<過去問題肢別チェック ■供託法「払渡手続」>

問題1 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書の作成後に作成されたものに限る。)を併せて添付しなければならない。○か×か?

正しい。供託物払渡請求書に払渡しを請求する権利を有することを証する書面等として、利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成された、承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を併せて添付しなければならない(供規24条2項1号)。【平18-9-ウ】

問題2 弁済供託の被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない。○か×か?

正しい。供託物の取戻しをする場合には、その権利を有することを証する書面を添付しなければならない(供規25条1項本文)。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかな場合は添付不要である(供規25条1号ただし書)。しかし、弁済供託の場合に、供託不受諾を理由として、取戻しをする場合には、その権利を有することを証する書面を添付する必要はない(昭29.8.28-1789号)。なぜなら、供託不受諾を理由とする取戻しができない場合は限定されており(民496条1項)、供託不受諾を理由とする取戻しができない場合か否かは、副本ファイルの記録により、供託所にとって明らかだからである。【平18-9-エ】

問題3 供託物の払渡請求者が供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書であって払渡請求の日前3か月以内に作成されたものを併せて添付しなければならない。○か×か?

誤り。供託物払渡請求書に払渡しを請求する権利を有することを証する書面等として、利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成された、承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を併せて添付しなければならない(供規24条2項1号)。【平24-9-ア】

問題4 委任による代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。○か×か?

誤り。代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない(供規27条1項)。【平24-9-オ】

問題5 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、払渡しを受けることができる。○か×か?

誤り。電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない(供託規43条1項)。【平26-9-イ】

問題6 保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、4月1日以降に、その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。○か×か?

誤り。保証として金銭を供託した場合には、供託者は、毎年、供託した月に応答する月の末日後に、同日までの供託金利息の払渡しを請求することができる(供託規34条2項)。【平26-9-ウ】

問題7 同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括してその請求をすることができない。○か×か?

誤り。同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる(供託規23条)。【平27-10-イ】

問題8 被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。○か×か?

誤り。供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでないとされている(供託規25条1項)。【平27-10-ウ】

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