司法書士試験<過去問題肢別チェック ■供託法「供託申請」>
問題1 銀行の預金債務の弁済供託は、預金者の住所地の供託所にしなければならない。○か×か?
誤り。銀行の預金債務は取立債務であるので、債務者である銀行の住所地の供託所に供託すればよい。預金者の住所地の供託所にする必要はない。【平3-11-2】
問題2 訴訟上の担保供託は、担保を供すべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる。○か×か?
正しい。訴訟上の担保供託は、当事者が特別の契約をした場合を除き、発令裁判所の管轄区域内の供託所であればよい(民訴76条)。【平8-9-ウ】
問題3 選挙供託については、供託所の管轄について定めがないので、全国のいずれの供託所にもすることができる。○か×か?
正しい。選挙供託については、土地管轄に関する規定はない。したがって、全国どこの供託所に供託してもよい。【平8-9-エ】
問題4 供託の管轄が定められている供託の場合において、管轄外の供託所に供託の申請がされたときは、供託官は、これを却下しなければならない。○か×か?
正しい。土地管轄違反の供託は却下され(供規21条の7)、受理されても原則として無効である。【平8-9-オ】
問題5 意思無能力者は、供託の当事者になることはできない。○か×か?
誤り。意思無能力者であっても、権利義務の主体として権利能力を有しているので、供託の当事者となることができる。【平元-13-2】
問題6 営業保証供託においては、営業をしようとする者以外の第三者が供託者となることはできない。○か×か?
正しい。営業保証供託は、営業者の信用力を確認する目的があるので、営業をしようとする者以外の第三者による供託は許されない(昭39年度決議)。【平4-11-イ】
問題7 仮差押解放金の供託においては、債務者以外の第三者が供託者となることはできない。○か×か?
正しい。仮差押解放金の供託においては、債務者以外の第三者が供託者となることはできない(民保22条、昭42年決議)。【平4-11-エ】
問題8 契約の当事者以外の第三者は、当事者がその弁済について反対の意思を表示した場合には、自ら弁済供託をすることができない。○か×か?
正しい。第三者であっても、債務者のために弁済をすることができる範囲においては、弁済供託をすることができる(民474条、499条、500条)。ただし、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、当事者の意思に反して弁済し、又は供託をすることができない(民474条2項)。【平27-9-ア】
問題9 営業の許可を受けた未成年者は、当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には、自ら弁済供託をすることができない。○か×か?
正しい。供託の行為能力とは、供託手続上の行為を自ら有効にすることができる能力をいい、民法その他の法令の定めに従うとされている(大11.3.3民事局長回答)。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するが(民6条1項)、営業の許可を受けた未成年者であっても、当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には、自ら弁済供託をすることができない。【平27-9-イ】
問題10 営業保証金の供託においては、供託の通知をする必要はない。○か×か?
正しい。営業保証供託は、供託時に被供託者が存在しないので、民法494条に基づく弁済供託等とは違い、供託の通知をする必要はない(供準33条1項参照)。【平元-11-1】
問題11 供託書に記載した有価証券の枚数は、訂正することができる。○か×か?
誤り。供託書に記載した供託金額、有価証券の枚数等は、訂正、加入又は削除することができない(供規6条6項)。【平2-11-2】
問題12 法人格のない社団であって、代表者の定めがあるものが供託しようとする場合には、当該社団の定款及び代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。○か×か?
正しい。法人でない社団であって、代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団の定款及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に「添付」しなければならない(供規14条3項)。【平4-14-2】
問題13 供託書に記載した供託金額は、削除した金額の記載がなお読み得るように二線を引いて記載を削除し、その近接箇所に正書して、その字数を欄外に記載し、押印して訂正することができる。○か×か?
誤り。供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書、供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面、請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない(供規6条6項)。【平7-11-3】
問題14 代理人によって供託しようとするときは、代理人の権限を証する書面を供託官に提示しなければならない。○か×か?
正しい。代理人によって供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面を、提示しなければならない(供規14条4項)。【平18-11-ウ】
問題15 金銭の供託をしようとする者は、インターネットを利用した供託申請以外の場合であっても、申出により、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。○か×か?
正しい。供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託規則18条の規定による供託物の納入又は供託規則20条1項の規定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる(供規20条の3第1項)。これは、供託の申請がインターネットを利用したものである場合に限られない。【平18-11-エ】
問題16 金銭、有価証券又は振替国債の供託は、郵送又は電子情報処理組織を使用する方法により、することができる。○か×か?
誤り。電子情報処理組織を使用する方法による供託が認められる供託物は、金銭と振替国債に限られ、有価証券については認められない(供規38条1号)。【平21-11-ア】
問題17 オンライン供託以外の供託の場合であっても、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納付情報を用いて、インターネットバンキングにより、供託金を納入することができる。○か×か?
正しい。供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる(供規20条の3第1項)。【平23-9-イ】
問題18 金銭の供託の目的物として供託をすることができる金銭は、我が国の通貨に限られ、外国の通貨で金銭の供託をすることはできない。○か×か?
正しい。供託の目的物である金銭とは、我が国の通貨をいい、外国の通貨は含まれない。したがって、外国の通貨で金銭の供託をすることはできない。【平23-9-ウ】
問題19 登記された法人が供託の申請をしようとする場合には、登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面を供託所に対して提示すれば足り、当該書面を提出することを要しない。○か×か?
正しい。登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない(供規14条1項前段)。資格証明機関と供託所は同一の行政組織であり、供託官による事後確認が容易であることから、「提示」で足りるとされている。【平12-8-3改】
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