司法書士試験<過去問題肢別チェック ■供託法「供託申請」>

問題1 契約の当事者以外の第三者は、当事者がその弁済について反対の意思を表示した場合には、自ら弁済供託をすることができない。○か×か?

正しい。第三者であっても、債務者のために弁済をすることができる範囲においては、弁済供託をすることができる(民474条)。ただし、当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、第三者は弁済をすることができないため(民474条4項)、当該場合には、契約の当事者以外の第三者が弁済供託をすることはできない。【平27-9-ア】

問題2 営業の許可を受けた未成年者は、当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には、自ら弁済供託をすることができない。○か×か?

正しい。供託の行為能力とは、供託手続上の行為を自ら有効にすることができる能力をいい、民法その他の法令の定めに従うとされている(大11.3.3民事局長回答)。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するが(民6条1項)、営業の許可を受けた未成年者であっても、当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には、自ら弁済供託をすることができない。【平27-9-イ】

問題3 代理人によって供託しようとするときは、代理人の権限を証する書面を供託官に提示しなければならない。○か×か?

正しい。代理人によって供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面を、提示しなければならない(供規14条4項)。【平18-11-ウ】

問題4 金銭の供託をしようとする者は、インターネットを利用した供託申請以外の場合であっても、申出により、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。○か×か?

正しい。供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託規則18条の規定による供託物の納入又は供託規則20条1項の規定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる(供規20条の3第1項)。これは、供託の申請がインターネットを利用したものである場合に限られない。【平18-11-エ】

問題5 金銭、有価証券又は振替国債の供託は、郵送又は電子情報処理組織を使用する方法により、することができる。○か×か?

誤り。電子情報処理組織を使用する方法による供託が認められる供託物は、金銭と振替国債に限られ、有価証券については認められない(供規38条1号)。【平21-11-ア】

問題6 オンライン供託以外の供託の場合であっても、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納付情報を用いて、インターネットバンキングにより、供託金を納入することができる。○か×か?

正しい。供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる(供規20条の3第1項)。【平23-9-イ】

問題7 金銭の供託の目的物として供託をすることができる金銭は、我が国の通貨に限られ、外国の通貨で金銭の供託をすることはできない。○か×か?

正しい。供託の目的物である金銭とは、我が国の通貨をいい、外国の通貨は含まれない。したがって、外国の通貨で金銭の供託をすることはできない。【平23-9-ウ】

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