司法書士試験<過去問題肢別チェック ■刑法「刑法総論 序論」>
問題1 罪刑法定主義は、一般に「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」という言葉で表現され、国家による恣意的な刑罰権の行使から国民の権利を護ることをその目的としている。○か×か?
正しい。罪刑法定主義は、あらかじめ、成文刑法の規定が存在することによって初めて一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科すことができるという原則をいい、一般に本肢による言葉で表現されている。また、その目的は、国家の恣意的な刑罰権行使による国民の人権(権利)侵害防止にある。【平9-23-ア】
問題2 罪刑法定主義は、法律主義と事後法の禁止という考え方から成り立っているとみることができる。○か×か?
正しい。罪刑法定主義は、犯罪と刑罰は全国民を代表する国会において法律の形式で定めなければならないという法律主義と、「何人も、実行の時に適法であった行為・・・については、刑事上の責任を問はれない。」(憲39条前段)とする事後法の禁止という考え方から成り立っているといえる。【平9-23-イ】
問題3 事後法の禁止からは、刑罰法規の不遡及が導き出され、行為が行われた後に制定した法律で当該行為を処罰することができない。○か×か?
正しい。事後法の禁止から刑罰法規不遡及の原則が導き出されるので、正しい。【平9-23-エ】
問題4 日本国外において、日本国の公務員が賄賂を収受した場合には、これを日本国内で教唆した者が賄賂罪の共犯者として処罰されることはない。○か×か?
誤り。日本国外において、日本国の公務員が賄賂を収受した場合、保護主義により、当該公務員には日本刑法が適用される(刑4条3号)。したがって、これを日本国内で教唆した者は賄賂罪の共犯者として処罰される(刑65条1項)。【平4-25-オ】
問題5 刑法には、我が国の国民が国外で刑法上の犯罪の被害者となったことにより我が国の国民以外の者に対して我が国の刑法が適用される場合は、規定されていない。○か×か?
誤り。刑法3条の2(国民以外の者の国外犯)は、日本国民に対して、殺人や強制性交等、傷害、強姦、強制わいせつ、略取誘拐などの罪を犯した日本国民以外の者に我が国の刑法が適用されることを規定している。【平17-25-ア】
問題6 刑法には、国外で公務員を主体とする刑法上の罪を犯した我が国の公務員に対して我が国の刑法が適用される場合は、規定されていない。○か×か?
誤り。刑法4条(公務員の国外犯)は、看守者等による逃走援助や虚偽公文書作成、公務員職権濫用、収賄などの犯罪を、日本国外で犯した日本国の公務員に我が国の刑法が適用されることを規定している。【平17-25-ウ】
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