問題1 刑法には、我が国の国民が国外で刑法上の犯罪の被害者となったことにより我が国の国民以外の者に対して我が国の刑法が適用される場合は、規定されていない。○か×か?

誤り。刑法3条の2(国民以外の者の国外犯)には、日本国民に対して、殺人や強制性交等、傷害、不同意性交等、強制わいせつ、略取誘拐などの罪を犯した日本国民以外にも、この刑法を適用することが規定されている。【平17-25-ア】
問題2 刑法には、国外で公務員を主体とする刑法上の罪を犯した我が国の公務員に対して我が国の刑法が適用される場合は、規定されていない。○か×か?

誤り。刑法4条(公務員の国外犯)には、看守者等による逃走援助や虚偽公文書作成、公務員職権濫用、収賄などの犯罪を、日本国外で犯した日本国の公務員に我が国の刑法が適用されることを規定している。【平17-25-ウ】