司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商法・会社法「社債の発行」>
問題1 取締役会設置会社においては、社債の募集をするにあたって、株主総会の決議は不要である。○か×か?
正しい。社債の募集は、取締役会設置会社においては、取締役会の決議によることになる(会362条4項5号、会施規99条)。したがって、株主総会の決議は不要である。なお、持分会社であっても社債の発行が可能である(会676条)。【平6-30-エ】
問題2 社債の償還請求権は、償還の期限が到来した日から10年を経過したときは、時効によって消滅する。○か×か?
正しい。社債の償還請求権の消滅時効期間は、償還期限から10年である(会701条1項)。【平7-33-5】
問題3 発行限度の規制は、社債についてはあるが、株式についてはない。○か×か?
誤り。社債の発行総額の規制については何ら規定されていないが、株式については、発行限度として発行可能株式総数が定款に定められている(会37条1項)。【平11-32-ア】
問題4 株式は、株主名簿に株主の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られ、社債は、社債原簿に社債権者の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られる。○か×か?
誤り。株式は、株主名簿に株主の氏名又は名称及び住所が記載又は記録される記名式のものに限られる(会121条)。しかし、社債については、無記名式の社債も認められる(会681条4号括弧書)。【平23-28-ア】
問題5 株式会社は、定款で株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することができるが、社債を発行する会社は、社債原簿管理人を定め、社債原簿に関する事務を行うことを委託することができない。○か×か?
誤り。株式会社は、定款で株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる(会123条)し、社債に関しても、社債原簿管理人を定め、社債原簿に関する事務を行うことを委託することができる(会683条)。【平23-28-エ】
問題6 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社がその発行する社債を引き受ける者について一の募集をする場合において、募集社債の総額の上限の決定は、取締役会が行わなければならず、取締役に委任することはできない。○か×か?
正しい。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除き(会399条の13第5項、6項、416条4項参照)、取締役会設置会社がその発行する社債を引き受ける者について募集をする場合、募集社債の総額の上限の決定は、取締役会が行わなければならない(会362条4項5号、会施規99条1項2号)ため、募集社債の総額の上限の決定は、取締役に委任することはできない。【平21-32-ア】
問題7 社債権者集会の決議(社債権者集会の決議があったものとみなされる場合を除く。)は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。○か×か?
正しい。社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない(会734条1項)。【平21-32-オ】
問題8 社債発行会社は、その有する自己の社債について、社債権者集会における議決権を有しない。○か×か?
正しい。社債発行会社は、その有する自己の社債について、社債権者集会における議決権を有しない(会723条2項)。【平27-33-イ】
問題9 社債権者集会に出席しない社債権者は、当該社債権者集会における議決権者の数の多寡にかかわらず、書面によって議決権を行使することができる。○か×か?
正しい。社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる(会726条1項)。社債権者集会における議決権者の数の多寡についての制限(例えば、議決権者数1000人以上である場合に限定するなどの制限)はない。【平27-33-エ】
問題10 株主総会については株主が招集することはあるが、社債権者集会については社債権者が招集することはない。○か×か?
誤り。株式会社の株主には、少数株主権として、株主総会の招集請求権及び招集権が認められている(会297条)。また、ある種類の社債総額(償還済みの額を除く)の10分の1以上にあたる社債を有する社債権者についても、同様に、社債権者集会の招集請求権及び招集権が認められている(会718条)。【平14-29-1】
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