問題1 株式会社においては、資本金の額を減少する場合には、欠損のてん補を目的とする場合であっても、債権者の異議手続を執らなければならない。○か×か?

正しい。株式会社において資本金の額を減少する場合には、その目的にかかわらず、常に債権者の異議手続を執らなければならない(会449条)。【平22-32-イ】
問題2 株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる。○か×か?

正しい。株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる(会450条1項2号、2項)。【平22-32-オ】
問題3 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されている場合には、株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすることができる。○か×か?

正しい。株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすることができる(会442条3項1号)。【平21-30-ウ】
問題4 監査役会設置会社において、取締役は、取締役会の承認を受けて定時株主総会に提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。○か×か?

正しい。監査役会設置会社は取締役会設置会社である(会327条1項2号)から、取締役は、取締役会の承認を受けて定時株主総会に提出され又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない(会438条3項、1項3号)。【平21-30-エ】
問題5 資本金の額を減少するには債権者保護手続をとる必要があるが、資本準備金の額の減少については債権者保護手続をとる必要がない場合がある。○か×か?

正しい。資本金の額を減少する場合は、債権者保護手続を必ずとらなければならず(会449条)、債権者保護手続を要しない資本金の額の減少手続はない。他方、準備金の額の減少に関しては、原則として債権者保護手続を要する(会449条)が、債権者保護手続を要しない場合がある。すなわち、①減少する準備金の額の全部を資本金とする場合(会449条1項柱書括弧書)、及び②定時株主総会において会社法448条1項各号に掲げる事項を定め、減少する準備金の額が、定時株主総会の日(取締役会の決議により計算書類が確定する場合には、取締役会の承認の日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合(会449条1項ただし書)は、例外として債権者保護手続を要しない。【平18-28-ア】
問題6 株式会社が自己の株式を取得した場合においては、それによって資本金の額が減少するときがある。○か×か?

誤り。資本金の額は、会社法447条の資本金の額の減少手続を経ない限り減少することはない(会計規25条2項)。したがって、自己株式を取得したとしても、それによって資本金の額が減少することはない。【平19-32-ウ】