司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商業登記法「新株予約権・資本金の額の変更の登記」>

問題1 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない。○か×か?

誤り。新株予約権の行使による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内に申請すればよい(会915条3項1号)。【平24-29-イ】

問題2 公開会社でない株式会社が新株予約権の無償割当てをした場合においては、当該株式会社が自己新株予約権のみを交付したときであっても、新株予約権の無償割当てによる変更の登記の申請をしなければならない。○か×か?

誤り。新株予約権の無償割当てをした場合において、当該株式会社が自己新株予約権のみを交付したときは、登記事項である新株予約権の数及び新株予約権の目的たる株式の数に変更が生じない。したがって、株式会社が自己新株予約権のみを交付したときは、新株予約権の無償割当てによる変更の登記の申請を要しない。【平24-29-オ】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次