問題1 他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。○か×か?

正しい。他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(商登18条)。新所在地を管轄する登記所に対する申請書については、代理人の権限を証する書面を除いて他の書面の添付を要しない(商登51条3項)が、代理人の権限を証する書面は添付しなければならない。【平19-28-イ】
問題2 支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記を申請しなければならない。○か×か?

正しい。支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記を同時に申請する(商登規58条)。【平19-28-オ改】
問題3 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。○か×か?

正しい。本店を管轄外へ移転する場合、本店移転の登記の登記申請書は旧本店所在地を管轄する登記所宛てと、新本店所在地を管轄する登記所宛ての2通の提出が必要で、申請書にはいずれも代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(商登18条、51条3項)。【平26-30-イ】
問題4 本店の移転に当たり定款の変更を要しない場合において、現実に本店を移転した後に取締役会で当該本店の移転を承認する決議をしたときは、当該決議の日に本店の移転があったものとみなして本店移転の登記を申請することができる。○か×か?

正しい。定款変更を伴わない本店移転につき、移転後、取締役会の承認決議があったときは、決議の日に移転したものとみなされる(昭35.12.6-3060号)。【平26-30-エ】