司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商業登記法「商号の登記等」>

問題1 未成年者の登記がされている未成年者は、その登記された営業に関する商号新設の登記を単独で申請することができる。○か×か?

正しい。未成年者の登記がされている未成年者は、その登記された営業に関する商号新設の登記を単独で申請することができる。営業を許可された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するからである(民6条1項)。【平15-31-ウ】

問題2 商号使用者は、同一の営業所について営業の種類ごとに複数の商号を登記するときは、商号新設の登記を各別に申請しなければならない。○か×か?

正しい。同一の営業所について営業の種類ごとに複数の商号を登記するときは、商号新設の登記を各別に申請しなければならない。個人商人の場合、営業の種類ごとに異なる商号を使用することが認められており(商登28条2項2号参照)、他方で、同一人から複数の商号登記の申請があったときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならないからである(商登規51条)。【平15-31-オ】

問題3 未成年者の登記をした未成年者が死亡した場合には、その法定代理人は、未成年者の死亡による消滅の登記を申請しなければならない。○か×か?

正しい。未成年者の登記をした未成年者が死亡した場合、死亡による消滅の登記は、その法定代理人の申請によって行われる(商登36条3項)。この場合、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない(商登39条)。【平17-28-イ】

問題4 支配人の登記(会社の支配人を除く。)をした商人が死亡した場合には、その相続人は、支配人の代理権の消滅の登記を申請しなければならない。○か×か?

誤り。支配人の代理権は、商人の死亡によっては消滅しない(商506条)。したがって、支配人の登記をした商人が死亡した場合にも、代理権は消滅しないので、相続人は支配人の代理権の消滅の登記を申請する必要はない。【平17-28-エ】

問題5 支配人の登記に係る支配人が死亡した場合には、その商人は、支配人の代理権の消滅の登記を申請しなければならない。○か×か?

正しい。支配人の登記に係る支配人が死亡した場合には、代理権は消滅する(民111条1項2号、653条1号)。したがって、その商人は、支配人の代理権の消滅の登記を申請しなければならない(商22条後段、商登43条2項、29条2項)。【平17-28-オ】

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